マイクロチップをご存知ですか?
マイクロチップをご存知ですか?もう入れてますか?2019年6月に動物愛護管理法が改正され、今後犬猫のマイクロチップ装着が義務付けられることになり話題にもなりました。
では、マイクロチップにはどのような情報が入っていて、入れるにはどこでどのような手続きが必要なのでしょうか。こちらでご紹介させていただきます。
マイクロチップは直径2mm、長さ12mm程度の円筒形の電子標識器具(チップ)です。このチップには世界で唯一の15ケタの個体識別番号が記録されており、動物の体内に埋め込んだチップを専用のリーダーで読み取ることでその動物の個体識別ができるというものです。チップの番号をあらかじめ登録された飼い主情報と照合することができ、動物にとって安全で確実な身元証明の方法として世界中で広く用いられています。
マイクロチップは体内に埋め込むので、首輪や鑑札と違い何かの拍子に外れて落としてしまう心配がありません。番号の読み取りも電波を用いて行うため半永久的に使用でき、電池交換等も必要ありません。万が一の災害時や事故、迷子などで愛犬と離れてしまうことがあっても、マイクロチップが入っていればご家族の元に帰ってくる可能性が高くなります。また、愛犬が盗難にあった場合も、確実な身元証明になります。専用のリーダーは全国の動物病院、動物愛護センターや保健所などに置かれておりそこで飼い主情報との照会をすることが出来ます。マイクロチップは、一度体内に埋め込むと、半永久的に読み取りが可能な身元証明になります。
マイクロチップの装着は獣医療行為に当たるため、動物病院で獣医師が行います。通常の注射針より少し太めの針が付いたマイクロチップ注入器で体内にチップを注入します。埋め込み場所は犬猫であれば首の後ろやや左側の皮下が一般的です。
犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から埋め込むことができます。注入時の痛みは一般的な注射と同じくらいなので、麻酔や鎮痛剤は使用しなくても行うことができます。外来で入れることもできますし、避妊・去勢手術と同時にいれることもできます。ご費用は動物病院によって多少の差はありますが、数千円で挿入することが可能です。
マイクロチップはGPSのように、入れておけば居場所を特定できるものではありません。動物が保護された時に、チップの番号が読み取られてデータベースに照会したうえで、所有者の連絡先がわかるというシステムです。マイクロチップの番号と飼い主情報を照合するためには事前にデータの登録が必要です。
チップを装着したら、その場でもらえる専用の登録用紙で飼い主情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)と動物情報(名前、生年月日、性別、動物種、毛色など)を記入し、登録しましょう。これらの登録がないと、保護された場合でもご家族に連絡を取ることが出来ません。動物病院では装着をするだけなので、ご自身で登録手続きをしていただく事が重要です。また、犬猫を海外から日本に連れてくる場合もマイクロチップでの個体識別が必要です。日本から海外へ連れて行く場合も、ほとんどの国ではマイクロチップが入っていないと入国できませんので注意が必要です。
海外でも広く普及し義務化されている国も多いマイクロチップですが、2019年6月12日に動物愛護法が改正され、日本でも今後犬猫へのマイクロチップ挿入が義務付けられることになりました。主には動物の販売業者が扱う犬猫への装着と所有者情報の登録の義務化ですが、そこで登録された犬猫を購入した場合はその飼い主が情報変更の届出をすることが義務付けられます。なお、すでにおうちに迎えている犬猫に関しては、努力義務と言う形で装着が推奨されます。
突然の事故や災害で愛犬と離れ離れになってしまうこともあるかもしれません。万が一に備えてマイクロチップ、装着しておきませんか?
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